こんにちは!
つい先日、待望の第一子が生まれたばかりのMASAです!
とうとう子を持つ親になりました。かわいすぎて食べちゃいたくなります笑
役所に出生届を提出しに行った時に、その場で児童手当の手続きを済ませてきました。
児童手当という言葉自体は聞いたことがありましたが、実際にどのような制度なのかについては詳しく知りませんでした。
第一子が生まれたことをきっかけに、児童手当について調べる機会ができましたので、これから少しずつでも書いていこうと思います。
一般の方と公務員の方では、児童手当の申請手続きが違うのも初めて知りました。
そこで今回は、児童手当必要書類や申請手続きについて解説していきます。
児童手当は、子供が生まれたら自動的にもらえるわけではなく、きちんと申請手続きをする必要があります。
子供が無事生まれたので、児童手当の必要書類や申請手続き方法について詳しく知りたい。
という方は、ぜひこのページを参考にしながら申請手続きを進めてもらえればと思います。
児童手当の申請手続きの前に
児童手当の申請手続きの前に、児童手当の受給要件と請求者について確認しておく必要があります。
児童手当の受給要件
児童手当の受給要件はこちら。
- 中学校修了前(15歳到達後、最初の3月31日まで)の児童を養育・監護している
- 日本国内に住民登録している
- 所得制限の範囲内
受給要件を満たしていないと、児童手当を受け取ることができません。
外国籍の方でも、日本国内で外国人登録をしていれば、児童手当を受給することができます。
児童手当の請求者

児童手当の請求者は、原則としては子供の父親もしくは母親のことです。
父親と母親でどちらが請求者になるかというと、所得の高い方が請求者になります。稼ぎ頭のほうですね。
なぜ児童手当の請求者を決める必要があるのかというと、児童手当の金額は、請求者名義以外の口座を指定することができないからです。
嫁のほうが稼いでいるのであれば母親が請求者となり、母親名義の口座に児童手当が振り込まれます。
ちなみに、夫婦共働きで今のところ所得がだいたい同じくらいの場合は、将来的にどっちの所得が高くなるかの見通しをもとに、請求者を決めることになります。
また、父親と母親が別居している場合は、収入は関係なしで子供と一緒に住んでいる方が児童手当の請求者になります。
児童手当の請求者になったほうが、役所の窓口で児童手当の申請手続きをしてください。
児童手当の申請手続き方法
児童手当の申請手続きに必要なもの・書類
児童手当の申請手続きの時に必要な書類はこちら。
- 児童手当(特例給付)認定請求書
- 受給者および配偶者のマイナンバー確認書類
- 本人確認書類(免許など)
- 受給者名義の預金通帳(振込先銀行のキャッシュカード)
- 印鑑
- 受給者の保険証
大体の方は、財布の中にマイナンバー確認書類、本人確認書類、銀行のキャッシュカード、保険証が入っているかと思いますので、あらためて準備する必要があるのは印鑑だけかと思います。
私の場合、他の用事でちょうど印鑑も持ち歩いていたのでラッキーでした。
役所の窓口に行って出生届を提出する時に「児童手当(特例給付)認定請求書」をもらうことができますので、その場で説明を受けながら記入して提出します。
自治体によっては、事前にインターネットで「児童手当(特例給付)認定請求書」をダウンロードして準備することもできるので、お近くの役所に問い合わせてみてください。
もし、出生届を提出するタイミングで児童手当の事をなにも言われなかった場合は、自分から窓口の担当者に児童手当の手続きをしたい旨伝えましょう。
気の利かない担当者で児童手当のことを何も言わず、そのまま申請手続きをしないと児童手当をもらえなくなってしまうので注意してください。
児童手当の申請場所
児童手当の申請場所は、お近くの役所になります。
公務員の場合は、勤務先で申請手続きを行います。詳しくは下のほうで解説します。
児童手当の手続きをするタイミング

児童手当の手続きは、出生届を提出するタイミングで同時に手続きをすることが多いようです。

子供が生まれた直後は、入院やらなにやらでバタバタしますが、出生日の翌日から15日以内に役所に行って手続きをするようにしてください。

手続きが遅れてしまうと、その分児童手当をもらいそびれてしまうので、もったいないです。
ちなみに、児童手当は申請前の分はさかのぼって受給することはできません。(15日特例の場合を除く)
大事なポイントですが、児童手当の締切は月末なので、子供が生まれた日が月末であれば、すぐにでも役所に行って出生届とともに児童手当の申請手続きを済ませるようにしてください。

他の市区町村に引っ越しした場合の申請手続き
他の市区町村に引っ越しした場合は、児童手当を継続して受給するための申請手続きをする必要があります。
引っ越し前に今までの役所に行って「児童手当受給事由消滅届」を提出します。
その後、転出予定日の翌日から15日以内に、転出先の市区町村で新たに児童手当の認定請求の手続きを行います。
公務員の場合の申請手続き
公務員の場合、児童手当は勤務先から支給されますので、申請手続きも勤務先で行うことになります。
- 公務員になった時
- 公務員を辞めた時
は、その翌日から15日以内に、役所と勤務先両方で手続きをする必要があります。
公務員になった時は、今まで児童手当を受給していた役所に行って「児童手当受給事由消滅届」を提出した上で、勤務先で新たに児童手当の認定請求を行います。
公務員を辞めた時は、勤務先で児童手当の資格消滅手続きをした上で、役所に行って児童手当の認定請求を行います。
新たに子供が生まれた場合の申請手続き
第一子分の児童手当を受給している状況で2人目が生まれた場合は、生まれた子供分の金額を増やす申請手続きが必要になります。
その場合は、役所に行って「児童手当(特例給付)額改定請求書」をあらためて提出します。
持参するものはこちら。
- 本人確認書類
- 印鑑
第一子の時と同様に、出生日の翌日から15日以内に申請手続きをします。
児童手当の申請手続きが終わったら
児童手当の申請手続きが終わったら、窓口で「児童手当認定請求受付票」がもらえます。
これです。
申請手続きの結果は約2か月後に郵送されるので、それまでは児童手当認定請求受付票を保管しておきましょう。
問題なければ、無事児童手当の申請手続きは無事完了です。
毎年6月に現況届を提出
申請手続きが無事完了して、児童手当を受給できるようになった後は、毎年6月に「現況届」を役所に提出する必要があります。現況届は、郵送で送られてきます。
子供を養育している状況を役所が確認をするための手続きです。
この申請手続きを行わないと、6月分以降の児童手当がストップしてしまう場合があるので、必ず忘れずに手続きを行ってください。
まとめ
児童手当の申請手続きについて解説しました。
子供が生まれたらいろんな手続きがあって大変ですが、その中でも児童手当の申請手続きは重要です。
申請手続きをスムーズに進めるために、このページの内容をうまく活用してもらえると嬉しいです!